アスベストとは?マンション大規模修繕でもアスベスト問題は要注意!

アスベストとは?大規模修繕でもアスベスト問題は要注意!

アスベストとは?大規模修繕でもアスベスト問題は要注意!

「アスベスト」という言葉はご存知でしょうか?
何となく言葉は聞いたことがある方もいると思いますが、アスベストは天然の鉱物繊維で、日本では「石綿(せきめん・いしわた)」とも呼ばれています。

詳しくは後ほど説明しますが、2006年9月に法令で、アスベスト製品の製造・使用が禁止されていますが、2006年9月以前に建設された建物には、アスベスト建材が使われている可能性があります。

2006年9月以前に着工したマンションの大規模修繕でも、アスベスト問題は要注意なのです。
何も対応せずに工事を実施した場合、有害なアスベスト繊維が周囲に飛散してしまう危険があります。

そこで今回は、アスベストとは何か簡単にご紹介したあと、アスベスト建材の有無を調査する「アスベスト含有調査」の実施方法や、万一アスベスト建材が発見されたときの、処理工法などご紹介していきます。

特に、2006年9月前後に新築工事が着工したマンションの関係者の方は、是非ご覧ください。

このページの目次

1. 「アスベスト」とは?マンション大規模修繕では含有調査が必須?

「アスベスト」とは?マンション大規模修繕では含有調査が必須?

まず「アスベストとは?」について説明すると、アスベストは天然から採取される繊維状のケイ酸塩鉱物になります。
日本では「石綿(せきめん・いしわた)」と呼ばれ、繊維1本の直径は髪の毛の5,000分の1「0.02-0.35μm」程度です。

石綿と呼ばれている通り、繊維は綿のように軽くて柔らかく、耐熱性・耐火性・防音性・絶縁性に優れている特徴を持っており、建物の建材だけでなく、自動車や家電製品・家庭用品など、広い分野で使われていた素材になります。

しかしこのアスベスト(石綿)は、危険な素材として一躍有名になりました。
万一空中に飛散したアスベスト繊維を吸い込んでしまうと、肺ガンや中皮腫のリスクが高くなると言われている、恐ろしい素材なのです。

1-1. 2006年9月以前に建設されたマンションは要注意!

上記のように、アスベスト繊維の有害性が明らかになったのち法令が整備され、2006年9月にアスベスト(石綿)含有率が0

しかし問題は、2006年9月以前までは使われていたということです。
2006年9月以前に着工したマンションなどの建物では、アスベスト含有建材が使われている可能性があります

それを知らずに大規模修繕などの工事を始めてしまうと、有害なアスベスト繊維が空中に飛散して、作業員や居住者が吸い込んでしまう危険があります。

そのため、個人的には対応が遅いように感じますが、2018年3月に、厚生労働省から「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル」が公開されています。

そのマニュアルでは、マンションで大規模修繕などの工事を行う際、アスベスト建材の使用が疑われるときは、事前に含有調査を実施するように定められています。

もしアスベスト建材が発見されたときは、工事の着手前に国に対して「特定粉じん排出等作業実施届」を提出し、除去などの作業基準を順守するように定められています。

1-1-1. 主なアスベスト含有建材

では「どんな建材にアスベストが含まれているのか?」と、そもそもの含有建材が分からない方は多いのではないでしょうか?
ここからは、国土交通省の「アスベスト対策Q&A」を参考に、主なアスベスト建材をご紹介いたします。

建物の主なアスベスト含有建材

➀鉄骨の耐火被覆材・機械室等の吸音・断熱材・屋根裏側や内壁などの、結露防止材としての吹付け材
➁鉄骨の柱・梁等の耐火被覆成形板
➂天井等の吸音・断熱及び煙突の断熱としての断熱材
➃天井・壁・床の下地・化粧用内装材・天井板・外装材・屋根材等の成形板

(引用:国土交通省「アスベスト対策Q&A」 Q18 アスベストはどこにどのようなものが使用されていますか。)

アスベストは主に上記の建材で使われていますが、その他にも内装・外装仕上げ材の「塗材」に含まれています。
上記の建材よりも含有率は高くないものの、大規模修繕に伴ってひび割れなどの補修のために、壁に穴を空けたり削ったり、塗装を剥がしたりすると、塗材に含まれているアスベストが飛散する危険があります。

1-2. 疑われるときは事前の「アスベスト含有調査」の実施が必須!

2006年9月以前に着工したマンションで、アスベスト建材の使用が疑われるときは、事前に「アスベスト含有調査」を受けなければなりません。

そのアスベスト含有調査は専門の調査会社に依頼しますが、主に以下の調査員が含有調査を行います。

アスベスト含有調査を実施する調査員

①建築物石綿含有建材調査者
②石綿作業主任者技能講習修了者のうち、石綿等の除去等の作業の経験を有する者
③日本アスベスト調査診断協会に登録された者

調査員が現地調査を行い、必要箇所の建材をサンプリングして、専門の分析会社に分析を依頼します。
その後分析結果が出たら、調査員が報告書にまとめて提出されます。

そして分析結果は、マンション内の掲示板など居住者が見やすい場所に、大規模修繕などの工事着工から完成まで、掲示しなければなりません。これは大気汚染防止法 第18条の17第4項で規定されています。

その掲示内容は以下の通りになります。

アスベスト含有調査の調査結果の掲示内容

・調査結果
・調査を実施した調査員の氏名・所属会社名・住所
・調査が完了した日時
・調査方法
・特定建築材料(アスベスト建材)の種類と使われていた場所

アスベスト建材の使用が疑われる場合、アスベスト含有調査は、大規模修繕などの工事の発注者であるマンション側が、調査会社に依頼する必要があります

含有調査を未実施でアスベスト繊維が万一飛散すれば、地域によって罰則は異なりますが、高額な罰金などの罰則が科せられる可能性があるので、疑われるときは確実に含有調査を実施しましょう。

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2. アスベストが含有していたときの大規模修繕工事での処理方法

アスベストが含有していたときの大規模修繕工事での処理方法

アスベスト含有調査を実施して、アスベスト含有建材および塗材が発見された場合、そのままでは大規模修繕などの工事は実施できません。

まずはアスベスト建材を正しく処理してから、大規模修繕などの工事を始める必要があります。

2-1. アスベストの3種類の処理工法

アスベスト建材が発見されたとき、そのままの状態では修繕工事などが行えないので、まずはアスベスト繊維が飛散しないような処理を行わなければなりません。

そこでアスベスト建材が発見されたときは、大きく以下の3種類いずれかの工法で処理が行われます。

アスベストの処理方法

・「除去」工法
・「封じ込め」工法
・「囲い込み」工法

以上の3種類のいずれかの工法でアスベスト建材を処理しますが、ここでは、3種類の処理工法の特徴を簡単にご紹介します。

2-1-1. 処理工法➀:「除去」 下地からアスベストを取り除く

アスベスト建材や塗材から繊維の飛散を防ぐために、専用の溶剤を塗ったのち、アスベスト建材および塗材を、下地から完全に取り除く工法になります。

建物から除去したアスベスト建材の廃棄方法として、最もポピュラーなのが埋め立て処分です。
基本産業廃棄物処理業者が廃棄を行いますが、アスベストが飛散しない状態になっていることが廃棄の条件となっています。

建物の解体工事で一般的に使われる工法になりますが、完全に除去するので、アスベストが飛散する危険が一切なくなります。

2-1-2. 処理工法➁:「封じ込め」 アスベストの層の表面に薬剤を塗って封じ込める

封じ込め工法は、アスベスト建材や塗材はそのままの状態にして、繊維が飛散しないようにするための溶剤を吹き付けて、アスベストを外側から封じ込める工法になります。

また、溶剤を吹き付ける方法のほかに、溶剤をアスベストに浸透させてアスベスト繊維の結合力を強化して封じ込める方法もあります。

アスベスト建材や塗材の外側に溶剤を吹き付ける、もしくは浸透させるので、処理期間が短いうえに処理費用も比較的安価で済みます。もちろん、アスベストの飛散防止にも大きな効果があります。

2-1-3. 処理工法➂:「囲い込み」 アスベストの層を板状の建材で囲い込む

囲い込み工法は上記の封じ込めと同じように、アスベスト建材および塗材はそのままの状態で、外側から板状の建材などで囲い込んで、アスベストの飛散を防ぐ工法になります。

囲い込み工法も、アスベスト建材・塗材の外側から建材で囲い込みを行うため、処理期間が短く処理費用も安いというメリットがあります。

以上の3種類のいずれかの工法で、アスベスト建材および塗材の処理を行います。
ご紹介した通り「封じ込め工法」と「囲い込み工法」を採用すれば、処理期間が短いうえに処理費用も安く抑えられますが、アスベストが残った状態なので、アスベスト繊維が100%飛散しないとはいえません。

アスベストが残っている場合、何らかの要因で繊維が飛散する危険があるため、できるだけ除去工法で完全にアスベストを取り除くことをおすすめしますが、アスベストに詳しい調査員などの専門家を交えて、しっかり協議する必要があります。

3. まとめ

今回は「アスベスト」について説明しましたが、2006年9月以前に着工したマンションでは、アスベスト建材および塗材が使われている可能性があります。

そこで対象のマンションでは、大規模修繕の実施に合わせて事前に、アスベスト含有調査を実施したうえで、発見されたときは処理しなければ工事を始めることはできません。

アスベスト建材および塗材が発見されたときは「除去」「封じ込め」「囲い込み」の、いずれかの工法で処理しなければなりませんが、専門家を交えて協議を行い、間違いのない方法で、正確に処理しましょう。

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