模様替(もようがえ)

大規模修繕工事の模様替(もようがえ)とは

大規模修繕工事の模様替(もようがえ)とは、建築物のある部分について、同じ形状・同じ寸法で別の仕様を用いてくつり替え、性能や品質を回復させる工事のことです。
具体的には、外壁を窯業系サイディングからガルバリウム鋼板に変えることや、部屋の内装をクロス貼りから塗装に替えることなどが該当します。
同じような工事に「修繕」がありますが、修繕は同じ形状・同じ寸法で既存とほぼ同じ材料を用いてつくり替え、性質や品質を回復させる工事のことであり、模様替とは工事内容が異なるものになっています。

このページの目次

1. 模様替の注意点

模様替は、現状と同じ形状・サイズで仕様だけ替えるものであり、比較的難易度が低い工事に扱われやすいですが、模様替の規模によっては確認申請(所管の建築主事もしくは指定確認審査期間による審査)が必要になるケースもあります。
ここでは、模様替の注意点について説明します。

1-1. 模様替の注意点1:内容により確認申請の対象となる

模様替は、根本的に建物の用途や使い勝手が変わるものではないため、小規模であれば確認申請等の法的な手続きは不要です。
ところが、主要構造部の一種以上について過半の模様替を行う場合は、確認申請の対象です。
主要構造部とは、壁・柱。床・はり・屋根または階段を指し、防火上重要な部位であることから、模様替であっても過半(半分以上)である場合は確認申請が必要です。
大規模修繕工事にあたり、こうした主要構造部で過半のものを計画している場合は、模様替であっても確認申請が必要になるケースがあります。

1-2. 模様替の注意点2:確認申請が不要でも法適合は必要

確認申請の対象とならない小規模な模様替であっても、建築基準法などの関連法に適合する必要があります。
建物の内装は用途や規模によって、法律上「不燃性」や「準不燃性」など防火上の仕様が決められており、模様替にあたってはこうした制約に適合させる必要があります。

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2. 大規模修繕工事における模様替のまとめ

模様替は、既存と同じ形状・サイズで仕様を替える工事であり、内容によっては確認申請が必要になることもあります。
確認申請は、設計事務所やコンサルタントに申請書の作成・提出業務を依頼する必要があるだけでなく、審査手数料や審査に一定の期間が生じます。
また、大規模修繕工にあたっては、確認申請の対象外であっても法に適合させる必要があるため、施工業者の提案を鵜呑みにせず、設計事務所やコンサルタントに相談してみるのも手でしょう。

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