耐震改修促進法(たいしんかいしゅうそくしんほう)

大規模修繕工事の耐震改修促進法とは

大規模修繕工事の耐震改修促進法(たいしんかいしゅうそくしんほう)とは、阪神大震災を教訓として制定された耐震改修を促す法律です。一定の要件に該当する建築物を「特定建築物」とし、現行の耐震基準へ適合することが努力義務として規定されています。

このページの目次

1.耐震改修促進法のメリット・デメリット

耐震改修促進法は文字通り耐震改修を促す法律なので耐震改修が進められることがメリットです。一方で回収費用の大部分は自分持ちになります。耐震改修促進法のメリットとデメリットを見ていきます。

1-1.耐震改修促進法のメリット

耐震改修促進法のメリットの一つ目は不特定多数が集まる建物の耐震改修が進むことです。公共施設やビルなどの建物は優先的に耐震改修が進められています。こうした建物が改修されることによって地震の被害が少なくなることがこの法律の目的の一つです。
耐震改修促進法のメリットの二つ目は公表制度により、耐震性の乏しい建物が公表されることです。一定の期間内に耐震改修をしない建物はその名称や所有者を公表されます。公表されるとテナント募集や運営に影響が出るため、所有者は何とか期限内に改修を行おうとするのです。
耐震改修促進法のメリット三つ目は耐震の乏しい建物が建て替えられることです。耐震改修のコストが高くついたり、効率の悪い使用方法になったりと建て替えたほうがよい場合もあります。こうした場合に選択できるのは建物の建て替えです。きれいで耐震性のあるビルが増えることは社会にとってもメリットといえます。

1-2.耐震改修促進法のデメリット

耐震改修促進法のデメリットの一つ目は戸建住宅が後回しになっていることです。郊外では木造建物に多くの人が住んでいます。耐震改修促進法は木造建物には厳しい規則を制定していません。優先順位の高い建物から改修を進めるのでしょうが、木造建物も改修が望まれます。
耐震改修促進法のデメリットの二つ目は改修費用が自分持ちであることです。一部の自治体では補助金などもありますが、費用の大半は自前で賄う必要があります。資金力の乏しい所有者にはかなりの負担です。

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2.大規模修繕工事の耐震改修促進法のまとめ

マンションでは「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定」が関わってきます。これは耐震性が乏しいマンションを認定するもので、認定を受けると改修に関する決議要件が4分の3から2分の1に引き下げられます。大規模修繕工事時に確認し、認定について確認することが必要です。

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